任意整理と個人再生の違いの比較と解決できないときの対処法
「任意整理と個人再生の違いは何?」 と多くの方からご相談いただきます。
任意整理と個人再生は、借金を減らして返済しやすくする点は同じですが、手続きの内容が大きく異なります。
任意整理は利息をカットして、元金のみを3年〜5年の分割で返済できるように貸金業者と交渉する手続きですが、個人再生は裁判所を通して借金を最大で10分の1に減額して3年〜5年の分割で返済する手続きです。
ただし、任意整理と個人再生は信用情報機関に事故情報が載りますが、掲載期間が異なるためデメリットが異なります。
できるだけデメリットを少なくするように、返済状況に応じて、どちらが向いているかわかりやくお伝えします。

任意整理と個人再生の違いもくじ(メニュー)
任意整理と個人再生の違い
任意整理も個人再生も利息をカットして、3~5年の分割で返済する手続きなので共通する部分も多いです。
ただ、手続きの内容や条件、費用など異なる部分も多くあります。
任意整理の特徴
任意整理とは、利息をカットして元金のみを3年~5年の分割で支払えるように、裁判所を通さずに貸金業者と任意で交渉する手続きです。
基本的に元金が減ることはないですが、利息制限法と出資法の上限金利の差(グレーゾーン金利)によって払い過ぎていた利息である過払い金が発生している場合は、過払い金の分だけ元金を減額できます。
任意整理では、手続きをする借金を選ぶことができるため、カーローンや住宅ローンを整理対象から外すことで、自動車や持ち家を残したまま手続きが可能です。
任意整理は裁判所を通さない手続きなので、裁判所への費用が発生しません。
また、手続きも個人再生に比べると簡単なので、費用が安く設定されています。
個人再生の特徴
個人再生とは、裁判所の認可を受けることで借金を大幅に減らして、残った分を3年~5年の分割で支払っていく手続きです。
最大で借金を10分の1にまで圧縮できて、利息の支払いは免除されます。
裁判所を通す個人再生では、複数の債権者がいる場合、すべての債権者を平等に取り扱わないといけない原則(債権者平等の原則)に沿って手続きが進められるため、借金を選んで手続きすることはできません。
ただし、個人再生には住宅資金特別条項(住宅ローン特則)があって、住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンを外して手続きができるので、住宅を残したまま借金の減額が可能です。
個人再生の手続きでは、裁判所へ支払う費用が発生するうえ、自分でおこなうのがむずかしい手続きであることから専門家への依頼費用もかかるので、任意整理に比べると費用が高くなることが多いです。

任意整理と個人再生の比較
任意整理と個人再生には共通点もありますが、違う部分も多いです。
どのような違いがあるのかそれぞれの項目ごとに比較します。
なお、任意整理と個人再生には、どちらが良い・悪いというのはありません。
手続きする場合は、司法書士・弁護士に相談してメリットとデメリットを判断したうえで決めていきます。
手続き条件
任意整理も個人再生も、3年〜5年の分割で支払う手続きのため、両方とも分割での返済ができるくらいの収入は必要ですが、手続き後の返済能力があるかどうかを判断するのは 任意整理の場合だと貸金業者、個人再生の場合だと裁判所です。
返済能力があると判断されなかった場合は手続きを進めることができません。
借金が減る程度
任意整理では、利息をカットして元金のみを3年〜5年の分割で返済していく手続きです。
基本的に元金そのものが減るわけではありませんが、利息の支払いが免除されるので、借金の返済総額は大きく減ります。
個人再生は、利息をカットしたうえで、借金そのものを最大で10分の1にまで減らすことができるので元金も大幅に減らせます。
どちらも手続きをする前に債務調査をおこないますが、過払い金があった場合は、個人再生はもちろん、任意整理であっても元金が減らすことが可能です。
手続きに要する期間
任意整理は貸金業者と個別に交渉する手続きのため、早いと半年もかかりません。
裁判所を通す手続きの個人再生は目安として半年〜1年ほどです。
借金をしている貸金業者が多い場合や書類集めに時間がかかってしまった場合はさらに長引くケースもあります。
専門家にかかる費用
任意整理を司法書士・弁護士に依頼した場合の費用は、貸金業者1社あたり数万円で、借りている貸金業者が多ければ多いほど高くなります。
個人再生を専門家に依頼する場合の費用は、だいたい30万円〜で、依頼する事務所によって金額が大きく異なります。
手元に残せる財産
手続きする借金を選べる任意整理では、住宅ローンやカーローンを手続き対象から外すことで家や自動車を残せます。
個人再生の場合は手続きする借金が選べなくて、例えばカーローンの返済が終わっていない場合はローン会社に自動車を引き上げられてしまいます。
住宅ローンについては、住宅資金特別条項を利用して手続きすることで自宅は残しておけます。
保証人への影響
任意整理では、保証人がついている借金を手続きの対象から外せるので、保証人に影響が出ないようにできます。
個人再生では、すべての借金が対象なので保証人を立てている借金がある場合、手続き後に保証人に減額分の請求が届きます。
ただし、任意整理であっても保証人がついている借金を整理の対象にした場合には、保証人に対しての請求が届くことになります。
信用情報に事故情報が載る期間
債務整理をおこなうと、借金をした人の契約状況・取引状況を管理している信用情報機関に事故情報が登録されます。
事故情報とは、債務整理や延滞の情報の情報ことで、登録される期間は手続きによって異なります。
任意整理の場合は5年、個人再生の場合は5年〜10年記録が残ります。
信用情報機関は複数あるので、登録される機関によって期間が異なります。
官報への掲載有無
任意整理は裁判所を通さない任意の手続きなので、官報への掲載はありません。
貸金業者から届いた郵便物を見られることや、書類を読まれることなどがない限り、基本的に手続きや借金のことが周囲に知られることはほとんどありません。
個人再生は、裁判所を通す手続きなので官報へ氏名や住所などが掲載されます。
ただし、一般の人が官報を目にすることはほとんどないため、官報への掲載が理由で周囲に借金や手続きのことが知られることはありません。

任意整理と個人再生のどちらが向いているか
任意整理と個人再生には、どちらが良い悪いというのはありませんが、借金状況によって、任意整理が向いているケース・個人再生が向いているケースはあります。
任意整理が向いている人
任意整理が向いているのは次の3つのケースです。
- 周囲に内緒で手続きをしたいケース
- 手続きをすべて専門家に任せたいケース
- 手続きしたい借金を選びたいケース
周囲に内緒で手続きをしたいケース
1つ目は、家族や勤務先などの周囲に内緒で手続きをしたいと考えているケースです。
任意整理は裁判所を通さずに任意で債権者と交渉する手続きなので、裁判所から郵便物が送られてくることはありません。
貸金業者からの手紙も司法書士・弁護士に手続きを依頼すれば、依頼している事務所に届いて代わりに対応してもらえるので、周囲に知られる可能性はほとんどありません。
手続きをすべて専門家に任せたいケース
2つ目は、手続きをすべて専門家に任せたいケースです。
任意整理では、比較的安い費用で手続きのすべてを任せることができます。
費用も手間もかけたくない場合は任意整理が適しています。
手続きしたい借金を選びたいケース
3つ目は、手続きしたい借金を選びたいケースです。
例えば、保証人を立てている借金を対象から外せば保証人への影響を出さずに返済を楽にできます。
また、カーローンがある場合も整理対象から外して手続きをすれば、自動車が引き上げられることはありません。
個人再生が向いている人
次の3つのケースに当てはまる場合は個人再生が向いています。
- 任意整理に応じてくれない債権者がいるケース
- 自宅は残しておきたいケース
- すでに差し押さえられているケース
任意整理に応じてくれない債権者がいるケース
1つ目は、任意整理に応じてくれない債権者がいるケースです。
任意整理は裁判所を介さない任意の手続きなので、必ずしもすべての貸金業者が任意整理に応じてくれるわけではありません。
なかには、任意整理には応じないで裁判を起こして満額での回収をはかる貸金業者もあります。
裁判所を通して手続きする個人再生なら、法的効力が生じるため手続きに応じてもらうことができます。
自宅は残しておきたいケース
2つ目は、借金額が大きくて利息のカットだけでは自力で返済できないが、自宅は残しておきたいケースです。
借金額が大きい場合は、任意整理をして利息をカットしただけでは返済ができないこともあります。
個人再生か自己破産をおこなうことになりますが、自己破産では自宅を残せないので、住宅資金特別条項を利用して個人再生の手続きをします。
すでに差し押さえられているケース
3つ目が、すでに給与等が差し押さえられているケースです。
給与や退職金などが差し押さえられている場合は、個人再生をすることで差し押さえを中止できます。
個人再生手続き開始の申し立てをおこなって、個人再生手続きの開始が決定されると、差し押さえが一旦停止される状態になるので、給与や退職金を手元で貯めておくことになります。
その後、再生計画認可が決定すれば差し押さえの効力が失われるので、貯めた分を含めた全額を受け取れるようになります。

任意整理と個人再生でも解決できないときは
借金が減る程度や手続きにかかる期間など、任意整理と個人再生には違いはありますが、どちらも数年間かけて返済をすることには変わりません。
返済が続けられるだけの安定した収入がない場合は、任意整理や個人再生では借金問題が解決できないこともあります。
任意整理と個人再生がむずかしい場合は、自己破産を検討することが多いですが、借金状況によっては過払い金が発生しているケースもあるので、任意整理・個人再生ができない=自己破産しかないとは言い切れません。
どのような手続きになるのかは借金状況によって変わるので、借金の返済が苦しくなってきたら早めに司法書士・弁護士に相談するのが望ましいです。
借金問題に精通した専門家であれば、状況にあった手続きをおこなってもらえます。
司法書士法人杉山事務所では、無料相談をおこなっていて、借金問題について何度でもご相談いただけます。
借金の返済にお困りであれば、ぜひお気軽にご相談ください。
過払い金請求、債務整理は無料相談をご利用ください。






















